2019年5月1日より新元号で「令和元年」がスタートします。
新元号に伴い世の中ではさまざまな動きがありますが、気になることの1つが、
・平成の日(祝日)は誕生するのか?
・昭和の日(祝日)はなくなるのか?
ということです。
そこで今回は、「昭和の日」が誕生した時の経緯や、元号が変わったことで平成の日が誕生する可能性について見ていきます。
平成の日(祝日)が誕生するとしたら日付はいつ?
昭和の日が誕生した際の経緯
「平成の日(祝日)が誕生する」と仮定した場合、その日付がいつになるのかは、
昭和の日が誕生した経緯を振り返ることで推測することができます。
昭和の日は現在4月29日のGW期間に設定されていますが、「昭和の日」という祝日が誕生したのは2007年のことです。
2006年までは4月29日は「みどりの日」という名称で、2017年1月1日に祝日法が改正されたことにより
・4月29日を「みどりの日」→「昭和の日」へ
・「みどりの日」は5月4日へ移動
となりました。
では「みどりの日」の由来は何だったのかというと、元々は昭和天皇の誕生日である「天皇誕生日」として1948年に誕生しました。
しかし1989年に昭和天皇が崩御され、1月7日に今上天皇(平成天皇)が即位したことによって、
天皇誕生日は今上天皇の誕生日である12月23日に変更。
もともと天皇誕生日であった4月29日はGWの一角を成す祝日だったため、
「廃止することで国民生活に影響が出る」と懸念されたことにより、
「みどりの日」と改められたのです。
まとめると、
・1948年 – 4月29日が「天皇誕生日」が制定
・1989年 – 平成天皇即位に伴い「天皇誕生日」→「みどりの日」に
・2007年 – 祝日法改正により「みどりの日」→「昭和の日」に
となります。
平成の日はいつになる?
まず現時点で決まっているものだと、現在12月23日に定められている「天皇誕生日」は新天皇即位により廃止。
新天皇の誕生日である2月23日が「天皇誕生日」となります。
さらに2019年12月23日は普通の平日に、2020年から新たな天皇誕生日が採用されます。
もし「平成の日」が定められるとしたら12月23日になりますが、今のところは「平成の日」という祝日ができるという発表はされていません。
「昭和の日」も平成天皇即位後すぐに制定されたわけではありませんし、上記の理屈でいっても「平成の日」が誕生するとは限りませんね。
ただ、これに関してはさまざまな議論がなされると思うので、12月23日が「新たななんらかの祝日になる」可能性は出てきます。
ちなみに大正天皇の誕生日である8月31日は現在平日で、
明治天皇の誕生日である11月3日は「文化の日」となっています。
8月31日が祝日ではないのは義務教育の上では夏休みに該当しているからというのも理由としてあるのかもしれません。
【関連】令和2年(2020年)のゴールデンウィーク日程カレンダー【期間】
昭和の日はなくなる?
では、現在4月29日に定められている「昭和の日」はなくなるのでしょうか?
現在のところ、2020年のカレンダーを検索しても4月29日が「昭和の日」として残っています。
そのため議論はされるでしょうが、「昭和の日は残る」可能性が高いと考えられます。
また先ほども見てきたように、昭和の日はかつて「GW最中の祝日であるために名前を変えて残された」という経緯があるので、
仮に「昭和の日」という名前ではなくなったとしても、4月29日は祝日として残るでしょう。
国民の祝日というのは結構複雑な過程を経て定められていることがわかります。
合わせて読んでおきたい記事